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日本人の配偶者等

日本人の配偶者配偶者等

 

「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子もしくは日本人の子として出生した者という身分または地位を有する者と定義されています。日本人の配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、、離婚した場合や日本人配偶者が死亡した場合、内縁関係の場合は「日本人の配偶者等」には含まれません。

 

日本人と結婚された外国人の方が配偶者ビザ(在留資格認定証明書)を入管にて申請に当たっては、偽装結婚を徹底的に排除するため、例え真正の結婚であっても、婚姻の信憑性を立証する必要がある。特に、短期間の交際で結婚された場合、ご夫婦の年齢差が激しく離れた場合、お言葉の意思疎通が明らかに困難な場合、結婚に至るまでお互いにお会いした回数が少ない場合は審査がより一層厳しくなると考えられる。
そのため、手紙や電話、LINE等の通信手段での記録を提出等、交際から結婚までに至った経緯等を文書にて詳しく説明していく必要があります。

 

在留資格認定証明書が交付されたあとは、在外国(申請者の国)日本大使館で在留資格を申請します。通常の場合は3月くらいかかりますが、申請者が提出された書類により、審査の結果が場合によって早まったり、遅くなったりもあります。ですからなるべく書類を作成し完璧に揃えることは大事です。

 

ビザ(VISA)の定義
査証を英語でVISA(ビザ)といいます。査証は外国に駐在する日本大使、公使または領事館が発給することであり、日本国内にある地方入国管理局が発給されることはありません。なお、査証の有効期間は発給日から3ヶ月までとなります。

 

在留資格の定義
外国人は一般に在留資格のことをビザと言っています。在留資格とは、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、外国人が日本に入国、在留して行うことのできる活動を類型化して、日本に滞在する資格です。

 

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