国際結婚
国際結婚について
当事務所では国際結婚についての無料相談を行っております。日本人が外国の方とのご結婚の手続はお相手方の国によって必要な書類などが異なります。
国際結婚についての手続き、配偶者等の在留資格申請のサポートをさせていただきます。無料相談のご予約はお電話またはお問い合わせにてお申し込みください
まずは、お気軽にお問い合わせください。
例を挙げますと、婚姻できる年齢は次のようになります。
(1)中国人との結婚
・中国で結婚する場合は中国婚姻法に基づき、男性の年齢は22歳、女性の年齢は20歳であること。
・日本で結婚する場合は日本の民法に基づき、男性は18歳、女性は16歳以上(未成年の場合は父母の同意が必要)であること。
(2)台湾人との結婚
・台湾で結婚する場合は中華民国民法に基づき、男性の年齢は18歳以上、女性の年齢は16歳以上であること。但し、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要。
(3)韓国人との結婚
・韓国人は韓国の民法に基づき、男性、女性ともに18歳以上であること(韓国人側)
・日本人は日本にの民国男性は18歳以上、女性は16歳以上(日本人側)
(4)ベトナム人との結婚
・男性は20歳以上、女性は18歳以上であること。
(5)フィリピン人との結婚
・男女ともに18歳以上であること。
(6)タイ人との結婚
・原則として男女ともに17歳以上であること。ただし、未成年者の場合は親の同意が必要だが、裁判所が許可すれば婚姻することができるとされています。
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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