永住許可申請
永住者とは
適法に在留している外国人が一定の要件を満たした場合は法務大臣の許可を得て有効な在留資格を永住者の在留資格に変更することによって、在留資格を再更新することなく、引き続き在留することができる。
永住許可の要件
永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の(1)及び(2)に適合することを要しない。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
日本の法令に違反して懲役又は禁錮、罰金など、犯罪歴がないこと。
ただし、執行猶予の期間を経過してから5年を経過したとき、禁錮以上の刑の執行を終わりまたは執行の免除を受けた者が罰金刑に処せられないで10年を経過したとき、刑の免除を受けた者が罰金刑に処せられないで5年を経過したものは該当しない。
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
日常生活において公共の負担にならず,かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本の利益に合すると認められること。
@ 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。なお、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって継続して5年以上ざいりゅうしていること。 ただし、日本人配偶者・永住者配偶者等の身分関係の在留資格を有する者は、最長の期間3年以上(高度専門職能在留資格を有する者は1年又は3年)の在留資格を有する場合はかつ、引き続き本邦に1年以上在留している場合、永住許可申請が可能です。
A 納税義務などの公的義務を履行していること(健康保険料の滞納者や年金の未加入者は不許可となる例が増えている)。
永住許可申請に必要書類
日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の場合はおもに下記の書類になります。
- 永住許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 証明写真(4cm×3cm)3ヶ月以内に撮影されたもの、なお、16歳未満の申請者は写真の提出不要です。
- 日本配偶者の戸籍謄本(身分関係に関する資料)
- 住民票(家族全員の記載があるもの)
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書(自営業の場合、確定申告控えの写し)
- 申請人の在職証明書(自営業の場合、確定申告控えの写し)
- 住民税の課税・納税証明書など(過去3年分)
- 公的年金及び医療保険料の納付証明書(過去2年分)
- 了解書
- 永住許可申請理由書
※上記以外の書類を提出する場合があります。
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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