在留特別許可
在留特別許可とは
在留特別許可という在留資格はありません。これは外務大臣の裁量により、退去強制すべき事由のある非合法的に在留されている不法滞在者であっても、退去強制の手続きを取らず、在留特別許可を与えることです。退去強制に該当する者は以下になります。
1不法在留者(不法上陸・不法入国の滞在者)
船や航空機で非合法的に上陸・入国し、日本に在留する外国人。旅券の偽造若しくは有効な旅券を所持していても、上陸の許可を受けずに上陸した場合など。
2不法残留者(合法入国・合法上陸、その後オーバーステイの滞在者)
在留期間更新または在留資格変更をしないで、在留期限を経過して日本に在留する外国人。
3、資格外活動、在留資格が取り消された者
専ら資格外活動を行っていると明らかに認定される者か、または禁錮以上の刑に処せられる者。
4、刑罰法令違反等
退去強制手続の概要
@入国警備官による違反審査
A入国審査官による違反審査
B特別審査官による口頭審理
C異議の申出
D法務大臣による裁決
E在留特別許可(外務大臣の裁量により例外的に与える在留資格であるため、極めて限定されています)
退去強制事由による退去された者の再上陸の拒否期限は5年となります。
出国制度の概要
不法滞在者は直ぐに帰国したい場合、出国制度を利用することで、短期間で帰国することが可能です。
@自ら地方入国管理局または警察署に出頭すること
A一日も早く出国したいという意思があり、自費で出国できること
B不法残留中に犯罪歴など、法律違反行為がないこと
C過去に退去強制または出国命令を受けていないこと
D不法残留者であること(不法在留者を除く)
出国命令を受けて、出国期限内に出国された者の再上陸期限は1年となります。
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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