定住者
定住者とは、法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。
あらかじめ地位を定めて入国、在留を認めるもの(告知定住)と特別な事情を考慮して入国、在留を認めるもの(告知外定住)があります。
告知定住者
- タイ国内において一時的に庇護されている難民
- マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民
- 日本人の子として出生した者の実子(日本人の孫)
- 日本人の子として出生した者
- 日本人の子の配偶者、定住者の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者若しくは一年以上の在留期間を指定されている定住者で、その配偶者の未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、特別永住者、一年以上に在留期間を指定されている定住者の6歳未満の養子
- 中国残留邦人等及びその親族関係の地位を認めている者
必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書(ダウンロードはこちら)
・証明写真(4p×3p)
・出生証明書
・旅券のコピー
・戸籍謄本
・世帯全員の記載のある住民票の写し
・在職証明書又は確定申告の写し
・身元保証書
・住民税の納税、課税証明書(直近1年分)
・その他(預金通帳などの写し)
告知外定住者
日本人、永住者である配偶者と離婚後、若しくは配偶者が死亡した後又は婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者、日本人の実子の看護、養育をしている者など、告知外定住者に該当します。
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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