経営・管理ビザ
経営・管理」の在留資格は外国人が日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動と定義されています。
「経営・管理」の在留資格に該当する活動範囲
1、日本において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
2、日本において既に営まれている事業に参加してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
3、日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
「経営・管理」在留資格の要件
1、日本において事業の経営を営むための事務所を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと
2、事業の希望しているが次のいずれかに該当していること
@その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
(2人の職員には日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限定されている)
A資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
B上記@またはAに準ずる規模であると認められるもであること
3、日本において事業の管理に従事する者は3年以上の実務経験を要し、または日本人と同額以上の報酬を受けること
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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