技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務の概要
日本の公私との機関との契約に基づいて行う理学、工学そのたの自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学そのたの人文科学の分野に属する
技術若しくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
自然科学又は人文科学の分野において技術又は知識を必要とする業務に従事する場合
1、当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
2、当該技術又は知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
3、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校,高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合
1、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発そのたこれらに類似する業務
2、関連する業務に3年以上の実務経験を有すること
3、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「企業内転勤」の資格に該当する具体的な異動の範囲は以下の図の通りです。
技能ビザ
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特別な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(在留期間は5年、3年、1年又は3月)
外国人の調理師、スポーツの指導、ワイン鑑定などです。
外国人の調理師の場合10年以上の実務経験(タイ料理人の場合は5年)を有することを要します。この年数については外国の教育機関で受けた専攻期間が含まれます。
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定休日:土日・祝日(原則として)
池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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