高度専門職
高度専門職1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの,ポイント計算表の各項目(学歴、職歴、年収、年齢、資格、地位、研究の実績など)の計算方法により、70点以上の点数を有していること。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を
自ら経営もしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導もしくは教育をする活動。
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。
ただし、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格に該当する活動範囲には【国際業務】の部分は含まれません。
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当会該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
高度専門職1号に対しての優遇は以下の通りです。
@入国・在留手続の優先処理
在留資格認定証明書交付申請(10日以内)
在留資格の変更及び在留資格期間の更新許可申請(5日以内)
A複合的な在留活動の許容
B在留期間「5年」の付与
C永住許可条件の緩和
D一定の条件の下での親の帯同
E一定の条件の下で家事使用人の帯同
F配偶者の就労
高度専門職2号
高度専門職2号は通常の上陸許可や在留資格認定証明書交付申請に対象外となっており、
高度専門職1号や高度人材の特例活動からの在留資格変更のみになります。高度専門職2号の在留期限が無期限となります。
変更要件は以下にになります。
@高度専門職2号の活動に該当すること。
Aポイント計算によって点数は合計70点以上であること。
B日本に3年以上居住し、在留資格に該当活動を行っていたこと。
C年収が300万円以上であること。
D素行が善良であること。
E申請人が日本の利益を損なわないこと。
高度専門職2号に対しての優遇は以下の通りです。
・在留期間は無期限である
・在留歴に係る永住許可申請の緩和
・一定の条件の下で親や家事使用人の帯同
・配偶者の就労(配偶者の就労が認められます)
・入国・在留手続の優先処理
・複合的な在留活動の許容
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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