在留資格・ビザ・永住・帰化申請なら、池袋国際行政書士 深澤宏美事務所

家族滞在・短期滞在

家族滞在・家族滞在の必要書類・短期滞在

 

家族滞在の概要

 

家族滞在ビザとは、一定の在留資格を持って、既に日本に在留している外国人が(外交、公用、技能自習及び短期滞在を除く)
その海外にいる家族を日本に呼び寄せるための在留資格である。家族とは、本人の扶養を受けている配偶者または子(6歳以上の養子も含む)である。
資格外活動許可を得なければ、就労することが認められない資格です。

 

家族滞在の必要書類

 

1 在留資格認定証明書交付申請書 
2 写真(縦4p×3p)
  *3か月以内に撮影されたもの
3 扶養者のパスワードまたは在留カードの写し
4 戸籍謄本等(申請人との身分関係を証明できるもので、またはこれに準ずるもの。3か月以内に発行されたもの)
5 在職証明書等(扶養者の職業及び収入を証明することができるもの)
6 返信用封筒

 

*場合によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります

 

 

短期滞在の概要

 

短期滞在とは、日本に観光、保養、スポーツ、見学、講習または会合への参加、親族訪問など、短期間滞在する在留資格である。
滞在期間は90日、30日または15日以内となります。就労することはできない在留資格である。

 

*親族訪問ビザ:親族訪問短期滞在ビザ:日本に在住している外国人がその祖国などにいる家族を日本に招く場合のビザのことです。
招聘書等書類を親族に送付し、現地にある日本大使館や大使館の指定した代理店で親族訪問ビザを申請し、
基本的にはビザが許可された日から3か月以内に上陸しなけばならない。

 

お電話でのお問い合わせはこちら

電話番号タップ画像

画像をタップして発信画面に移動

090-4522-5888

受付:9:00〜20:00

定休日:土日・祝日(原則として)

池袋国際行政書士深澤宏美事務所

〒170-0012 東京都豊島区上池袋2―2-11

JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分

 

 

 

トップページ

 
トップへ戻る