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帰化許可申請

帰化の条件

 

帰化とは
一定の要件を満たした外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することができる(国籍法:第4条)

 

帰化申請の条件

 

国籍法5条

 

(1)

 

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 

三 素行が善良であること。

 

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

(2)

 

法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

国籍法6条:

 

一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

日本に5年以上継続的に住んでいること、生活が自力していること、善良で無犯罪歴であることが必要です。
日本人配偶者等とは、日本人の配偶者、養子、認知した子などです。

 

国籍法:第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

 

国籍法:次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 

二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

 

三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

 

帰化申請許可条件の緩和

 

@日本国民の子で日本に住所を有するもの
A日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時本国法により未成年であった者
B日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
C日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
D10年以上日本に在住している者
E日本人の配偶者で、日本に3年以上在住し、日本人と婚姻の日から3年を経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 

日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者、養子、認知した子などです。

 

帰化許可申請の必要書類
・帰化申請書
・家族関係を記載した書類
・住民票
・在留状況を証明する書類
・パスポート
・納税証明書
・在職証明書
・履歴書
・生計に関係書類
※上記以外の書類も提出する場合があります。

 

帰化申請の注意点
帰化申請において、申請人に対しての引き続き日本に在留する期間とう条件があるため、期間内に大半あるいは頻繁に日本を離れて帰国することは日本に安定的に在住されていることが認められない可能性が高く、不許可の可能性があります。また、過去に重大な犯罪歴がなかったとしても頻繁に交通違反を起こした者も不許可の可能性があります。
※日本人配偶者等とは、日本人の配偶者、養子、認知した子などです。

 

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