在留資格・ビザ・永住・帰化申請なら、池袋国際行政書士 深澤宏美事務所

よくあるご質問

よくある質問

 

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@質問:外国籍の妻の連れ子を日本に呼び寄せたいですが、日本において一緒に住むにはどのような在留資格を取得すればいいでしょうか?

日本人配偶者に既に外国籍の実子がいる場合、日本に呼び寄せるのには、入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請をし、許可されたら、在外国日本領事館で定住者ビザの発行をしてもらうことです。未成年・未婚でその外国人の親の扶養を受けていることが要件です。

 

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A質問:妻の外国籍の親を日本に呼び寄せ、扶養したいですが、どのような場合、どのような在留資格を申請すれば、一緒に住むことは可能でしょうか?

日本に在住している外国の方がその外国にいる身寄りのない高齢の親を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすためにはいくつの条件があります。申請人が年齢は65歳以上で、本国に兄弟姉妹や子供がおらず、面倒を見てくれる人がいない、日本に在住している子供の扶養を受けていること。これは極めて稀な在留資格であり、あくまでもやむを得ない特別な事情がある場合、人道的に与えた特定資格です。

 

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B質問:外国籍の妻が永住者の在留資格への変更をしたいとのことですが、私の収入が少なく、妻は専業主婦で永住者の在留資格の取得は可能でしょうか?

世代の年収は家庭生活の基盤を支える重要な役割を果たすことであり、日本に永住するためには安定した収入があることはもっとも大事なことですが、もっと大事なのは申請人が日本で日本人配偶者と幸せに暮らしていくことの決意が大事ではないでしょうか?収入が少ないと言って、年金・健康保険料及び税金なども滞納がなく、きちんと収めていて、よほど生活に困るほどの収入でなければ、永住者の在留資格の取得は可能です。

 

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C質問:外国籍の女性と年の差がある、私の収入も少ない、結婚する場合は配偶者ビザの取得は可能でしょうか?

結婚につきましては年の差や収入は問題にはならないですが、在留資格認定証明書交付申請にあたっての審査時に慎重に審査されるだろうと思われます。申請人が自ら出会時から結婚に至るまでの経緯をありのままで書類にて説明し、結婚は真正なものであることを証明する必要があります。

 

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D質問:日本人配偶者との離婚後の在留資格はどうなるでしょうか?定住者在留資格の変更は可能ですか?

日本人配偶者と離婚後、配偶者ビザの更新ができなくなり、入管法上においては、婚姻の実態がない期間が6ヶ月経過して日本に在留している場合は在留資格の取消しの対象にもなります。そのため、日本に引き続き在留したいのであれば、在留資格の変更は必要となります。日本人配偶者との婚姻の年数が長く、お二人の間に子供がおり、離婚後の生計維持するための収入が安定しているなどのことが考慮され、一定の条件を満たしていれば、定住者ビザへの変更も可能です。

 

 

 

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