永住者の配偶者等
永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者若くは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者または永住者等の子として出生し、引き続き本邦に在留を希望する者。
(1)永住者の配偶者である場合
永住者の配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、離婚した場合や永住者配偶者が死亡した場合、内縁関係の場合は「永住者のの配偶者」には含まれません。
参考書類:
ィ当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する書類
(2)永住者等の子である場合
永住者又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者で、日本で出生したことは条件になっています。養子は含まれません。
参考書類:
ィ出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
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池袋国際行政書士深澤宏美事務所
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