在留資格・ビザ・帰化申請専門|池袋国際行政書士 深澤宏美事務所

技能ビザ

技能ビザ

 

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特別な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(在留期間は5年、3年、1年又は3月)
外国人の調理師、スポーツの指導、ワイン鑑定などです。

 

外国人の調理師の場合10年以上の実務経験(タイ料理人の場合は5年)を有することを要します。この年数については外国の教育機関で受けた専攻期間が含まれます。

 

 

 

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